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テリボン®皮下注用56.5μgに関する特許権侵害訴訟の判決について

2024年9月27日
旭化成ファーマ株式会社

旭化成ファーマ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:青木 喜和、以下「当社」)は、テリボン®皮下注用56.5μg(以下「本剤」)に関する製法特許(特許第6025881号、以下「本件特許権」)に基づき、沢井製薬株式会社(以下「沢井製薬」)に対して後発品である「テリパラチド皮下注用56.5μg『サワイ』」(以下「沢井製品」)の製造販売差止および本件特許権侵害行為による損害賠償の支払いを求めておりましたが(大阪地方裁判所令和4年(ワ)第3344号)、9月26日に大阪地方裁判所にて判決が言い渡されましたのでお知らせします。

判決では、沢井製薬に対して、沢井製品を本件特許権の方法で製造、販売又は販売の申出をしてはならないこと、沢井製品を廃棄すること、30億6491万6243円の賠償金、及び訴訟の過程で損害賠償請求を追加した時点から支払い完了まで年3%の遅延金を支払うことが命じられました。

当社は、知的財産権を重要な経営資源と位置付けており、今後も知的財産権の侵害行為に対して毅然とした態度で臨み、知的財産の保護を図ってまいります。

以上