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テリボン®皮下注用56.5μgの後発品に対する特許権侵害差止 仮処分命令発令のお知らせ

2023年9月5日
旭化成ファーマ株式会社

旭化成ファーマ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:青木 喜和、以下「当社」)は、テリボン®皮下注用56.5μg(以下「本剤」)に関する製法特許(特許第6025881号、以下「本件特許権」)に基づき、沢井製薬株式会社(以下「沢井製薬」)に対して本剤の後発品である「テリパラチド皮下注用56.5μg『サワイ』」(以下「沢井製品」)の製造販売差止を求めておりましたが(大阪地方裁判所令和4年(ヨ)第20011号)、9月4日付で大阪地方裁判所から沢井製薬に対し、沢井製品の製造、販売及び販売の申出をしてはならないとの仮処分命令が発出されましたのでお知らせします。
本件仮処分命令により、沢井製薬は、本件特許権の存続期間中、本件特許権の製法により製造した沢井製品の製造販売が禁止されます。
なお、当社は、テリパラチド皮下注用56.5μg製剤を必要とされる患者さんに確実にお届けできる十分な体制を整えております。

当社は、知的財産権を重要な経営資源と位置付けており、今後も知的財産権の侵害行為に対して毅然とした態度で臨み、知的財産の保護を図ってまいります。

以上