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テリボン®皮下注用56.5μgに関する特許権侵害訴訟の和解に関するお知らせ

2025年10月21日
旭化成ファーマ株式会社

旭化成ファーマ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:青木 喜和、以下「当社」)は、沢井製薬株式会社(以下「沢井製薬」)に対して提起した特許権侵害訴訟(以下「本訴訟」)について、知的財産高等裁判所において、2025年10月20日付で沢井製薬と和解が成立したことをお知らせいたします。

沢井製薬は、本件特許権が有効に存続している限り、沢井製品を製造または販売しないことに合意しております。
本和解の成立は、本剤の知財戦略に基づく価値最大化に大きく寄与するものです。

当社は、知的財産権を重要な経営資源と位置付けており、今後も知的財産権の侵害行為に対して毅然とした態度で臨み、知的財産の保護を図ってまいります。

本訴訟の概要

訴訟提起日: 2022年4月21日
第一審(大阪地方裁判所)判決言渡日: 2024年9月26日
沢井製薬による控訴提起日: 2024年10月9日
訴訟の内容: 当社が製造販売承認を取得している骨粗鬆症治療剤「テリボン®皮下注用56.5μg」(一般名:テリパラチド酢酸塩、以下「本剤」)に関する特許権(特許第6025881号)(以下「本件特許」)に基づき、本剤の後発品である「テリパラチド皮下注用56.5μg『サワイ』(以下「沢井製品」)」の製造販売の差止と損害の賠償を求めたもの。第一審判決では、沢井製薬に対して、沢井製品を本件特許権の方法で製造、販売又は販売の申出をしてはならないこと、約30億円の賠償金を支払うこと等が命じられた。なお、当該判決に先立ち、2023年9月4日付で大阪地方裁判所から沢井製薬に対し、沢井製品の製造、販売及び販売の申出をしてはならないとの仮処分命令が発出されており、以降沢井製品の製造販売は中止されている。

以上