損害賠償実施方針

2020年4月1日作成
旭化成株式会社

当社は過去行っていた核燃料物質に関連する研究の廃棄物を保有しております。このため「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「本法律」といいます。)の対象事業者となっておりますが、1991年以降は関連する研究及び事業等は一切行っておらず、それ以降法令の定めに従って適切に廃棄物を保管・管理し続けております。

  • (1)事業者の名称及び住所
    名称:旭化成株式会社 住所:東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
  • (2)本法律の適用されるすべての工場又は事業所の名称及び所在地
    名称:旭化成株式会社延岡支社 日向細島1区事業所 住所:宮崎県日向市竹島町1番地
  • (3)当該工場又は事業所で行う本法律施行令に定める行為の種類
    原子力損害の賠償に関する法律施行令第2条第10号に定める核燃料物質の使用
  • (4)損害賠償措置の内容
    原子力損害賠償責任保険契約
    責任保険契約によりうめることができる原子力損害の範囲:一般的な事故
    原子力損害の賠償に充てることができる金額:¥4,000,000,000
    原子力損害賠償補償契約
    補償契約によりうめることができる原子力損害の範囲:地震、噴火、津波
    原子力損害の賠償に充てることができる金額:¥4,000,000,000
  • (5)損害の賠償に係る事務の実施方法及び当該事務の迅速かつ適切な実施を図るための方策に関する事項
    • ア.賠償の基本的な考え方
      被害者の状況に応じて合理的かつ柔軟な対応を心がける。
    • イ.被害申出窓口の開設の方針
      地元行政と協議・調整し、各地元行政の協力のもと被害申出書の配布場所、受付窓口開設等を行う。
    • ウ.被害の申出の受付の方針
      地元行政と連携・協力のもと、適切な案内や被害申出に関する支援、個別事情に応じた対応を行う。
    • エ.被害額の算定等の交渉と賠償金の支払の方針
      被害額の算定等合意書の取り交わしの際には、被害者に対して誠実に交渉を進める。また、合意書の取り交わし後には、迅速に賠償金を支払う。
    • オ.賠償の迅速性及び柔軟性の確保の方針
      損害発生時には損害状況に応じた十分な体制を確保する。また、被害の状況に応じて、関係機関との調整、役割分担に速やかに着手するなど、支払に関して柔軟な対応に努める。
  • (6)損害賠償の実施に関する情報の管理方法に関する事項
    賠償の過程で入手することになる個人情報および賠償の経過等については、賠償金の支払等、原子力損害の賠償に関する法律および関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲で適切に取得、管理し、その範囲を超えて利用しない。
  • (7)損害賠償の実施に関する国、保険者及びその他関係機関との連絡
    国、日本原子力保険プール、地元行政との間で平常時からお互いの連絡先を共有し、原子力損害発生時は迅速かつ適切に情報共有を行う。
  • (8)原子力損害賠償紛争審査会による和解の仲介が行われた場合における紛争の解決を図るための方策に関する事項
    原子力損害賠償紛争審査会に対する和解仲裁申し立てが行われ、和解案が提示された場合には、当該和解案を尊重し、手続の迅速化に取り組む。
  • (9)原子力損害賠償紛争審査会による指針が定められた場合における自主的な紛争の解決を図るための方策に関する事項
    原子力損害賠償紛争審査会が指針を策定した場合においては、これを尊重し、適切かつ柔軟な賠償(和解交渉)を行う。
  • (10)損害賠償実施方針の変更の記録(作成又は変更を行った日付、変更の内容及びその理由を含む。)
    2020年4月1日 作成
  • (11)損害賠償実施方針に関する問合せを受けるための連絡先
    旭化成株式会社 代表 電話番号:03-6699-3000(平日9:00~12:00/13:00~17:45)